弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・相続】共同相続された普通預金債権、通常預金債権、定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となるとする最高裁決定(H28・12・19)
  • 【裁判・相続】共同相続された普通預金債権、通常預金債権、定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となるとする最高裁決定(H28・12・19)

    可分債権は相続分に応じて取得するとしてきた最高裁昭和29年4月8日判決(判例タイムズ40号20頁)や実務上の取り扱いを変更するもので、「画期的という以上の、激震を走らせるような大法廷の決定である。」(最高裁平成28年12月19日大法廷決定を掲載する金融・商事判例1508号10頁以下の解説コメント)といわれるものです。

    現在の最高裁の考える遺産分割のあり方を示すもので、実務上は大きな影響あるものです。


    判決全文・裁判所HP

    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf