東北大助教授に対する論文盗用疑いによる解雇を無効とする決定(仙台地裁H22・5・14)
論文データの不正流用などを理由に懲戒解雇された東北大元助教が、懲戒解雇処分無効などを求めた仮処分申立てにつき、仙台地裁は、流用の真偽を不明とし「論文のデータ画像を目視して類似性が認められたからといって、流用と結論付けるのは早計」、「研究者の一生を左右しかねない行為の認定や手続きで妥当性を欠いていると強く推認できる」などと述べ、解雇を無効とし、賃金支払いを命じました。
「労働」「解雇」の本質論から労働者の権利を守る意義ある決定と思われます。
河北新報記事↓。
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