【裁判・労働】アスペルガー症候群由来の行動等を理由とする公立大学の准教授の解雇について無効とした裁判例(京都地裁H28・3・29)
京都地裁平成28年3月29日判決(労働判例1146号65頁)は、「原告について、被告が教員として問題であるとする行為や態度には必ずしもそのおうに評価することが相当でないものも含まれ、これを措くとしても、被告から原告に対する指導や指摘がなかったために、原告がこれを改善する可能性がなかったとまでは認められず、また、被告における原告への配慮が限度を超える状態に達していたとも認められないのであって、これらを総合評価すると、未だ、原告が大学教員として必要な適格性を欠くと評価することはできない。」と述べ、解雇を違法・無効としました(控訴あり)。
解雇の客観的合理性の判断事案として参考になると思われます。
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