
【裁判・刑事】強制わいせつ・強姦の有罪の確定判決について、有罪の基礎となった被害者らの供述が、新供述によって虚偽であることが判明したとして、再審開始のうえ無罪が言い渡された事案(大阪地裁H27・10・16)
判例時報の解説(2316号119頁)でも触れられているとおり、有罪判断確定の前から検察官の補充捜査によって被害者の処女膜が破れていないことが判明していたとのことです。弁護人はこの点も主張していたとのことですから、本件は、我が国の刑事裁判(検察官、裁判官)の根深い問題を示すものであり、本件に限らないと考えるのが自然であり、担当検察官・裁判官らが関与した他の事案も注意が必要であり、また、担当検察官・裁判官らの責任が問われてもやむ意を得ないものと思われます。
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