【裁判・刑事】当事者間において被告人が心神耗弱であることに争いなかった事案において、原審(地裁)は心神耗弱を認定したものの、精神障害の判断が不十分であったとして心神喪失として無罪を言い渡した事案(東京高裁平成28年5月11日)
殺人罪の事案です。原審(長野地裁松本支部平成26年12月24日判決)は、起訴前の精神鑑定に依拠していたようです。東京高裁平成28年5月11日判決(判例タイムズ1431号144頁)は、「合理的とはいえない起訴前の精神鑑定に依拠し、心神耗弱の認定をしており、論理則、経験則等に照らして不合理な認定としたものといわざるを得ず、事実誤認がある。」としました(確定)。
刑事事件における事実認定の参考になり、また、弁護活動の留意点を示す事案と思われます。
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