【裁判・消費者】いわゆる特殊詐欺に用いられた銀行口座開設に関し、内職募集に応じて運転免許証や住基ネットワーク等の本人確認書類を提出した者らの幇助責任を認め損害賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・3・28)
特殊詐欺は銀行口座等の金員受領先がなければ成り立たない一方、その口座から検挙されないために仮名・他人名義の口座を必要とします。内職募集に応じた者らからは明確な特殊詐欺関与の意識がなかった旨の反論がなされますが、東京地裁平成28年3月23日判決(判例時報2318号40頁)は、郵便転送の業務内容、本人確認書類の重要性等から少なくとも過失が存するとして幇助責任(共同不法行為責任)を認めました(確定。一部のものについて過失相殺あり)。
特殊詐欺被害救済にとても参考になる判断です。
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