【裁判・賃貸借】賃料保証会社による賃貸物件への補助鍵設置、家財撤去は不法行為を構成するとして、損害賠償(財産的損害、慰謝料)を認めた裁判例(東京地裁H28・4・13)
東京地裁平成28年4月13日判決(判例時報2318号56頁)は、「本件補助鍵設置は、原告の住居たる本件物件への立ち入りを強制的に遮断する行為」「本件家財撤去行為は、刑事において窃盗罪又は器物損壊罪に処せられるべき行為」は「不法行為責任を免れない。」として、財産的損害として30万円、精神的損害として20万円、弁護士費用として5万円の合計55万円の損害賠償を認めました。
実務上、被害救済に役立つ裁判例であり、同種事例は前記判例時報の解説にも多数掲載されています。
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