【裁判・民事】温泉付きホテル内のマッサージ店で施術を受けた利用客の術後歩行障害等について、会社法9条の類推適用により、マッサージ店とは別法人のホテルの賠償責任を認めた裁判例(神戸地裁姫路支部H28・2・10)
会社法9条は、(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)として「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と規定しており、かつて名板貸責任といわれていたものです。神戸地裁姫路支部平成28年2月10日(判例時報2318号142頁。金融商事判例1512号8頁)は同条の類推適用によってホテルの法的責任を認めたものです(賠償額約8727万円)。平成17年改正商法前の商法23条に同様の規定があり、最判平成7年11月30日もスーパーマーケット、同店内のペットショップの事案で、同条類推適用によってスーパーマーケットの責任を認めました。なお、最判昭和43年6月13日において営業は同種である必要があるとはされていますが、同種性は外観等から判断されるものと理解されています。
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