【裁判・医療】歯の審美的治療において、医学的には健康な自然歯を削る必要性等の説明が不十分であったとし、歯科医師の説明義務違反を認め、慰謝料及び弁護士費用の賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・4・28)
東京地裁平成28年4月28日判決(判例時報2319号49頁)で、判例時報の解説欄に、多数の参考裁判例、文献が載っています。『説明を受けていれば歯を削らなかった』との因果関係は認められないとして、損害は、慰謝料30万円、弁護士費用3万円のみとしたものです。
必ずしも被害救済に資する判断のみではありませんが、裁判所の思考も含め、実務上参考になると思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.