
【裁判・情報】原告の画像を無断利用しツイッター投稿した氏名不詳者に関し、経由プロバイダーに対する発信者情報開示を認めた裁判例(新潟地裁H28・9・30)
氏名不詳者が、ツイッターに自分の孫娘が安保法制反対のデモに連れていかれて熱中症で死亡したとの記事を投稿したところ、この投稿に原告に無断で原告の画像を利用した事案で、社会的にも話題になったものです。
新潟地裁平成28年9月30日(判例時報2338号86頁)が、経由プロバイダーに対する発信者情報開示を認め、そのことにより、氏名不詳者を特定でき、示談が成立したとのことです。原告(被害者)の代理人は、こうした被害救済に積極的に取り組まれており、被害救済の手法として実務上大いに参考になるものと思われます。
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