【裁判・学校】学校外のいじめについて、加害少年側と市に対し、1億4600万円を超える損害賠償を命じた裁判例(さいたま地裁川越支部H28・12・22)
被害者の方の被害状況等からすれば賠償額は法的判断としては通常のものと思われますが、どのような金銭賠償がなされても被害者や関係者の方に被害前の状況が戻るものではないですし、賠償額にとらわれることなく、被害事案の本質に立ち帰った学校現場での取り組みも求められているものと感じられます(判例時報2338号61頁。控訴されています)。
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