【裁判・学校】県立高校男性生徒の自殺について、同級生のいじめ行為と教師らの安全配慮義務違反、高校教師の遺族への配慮を欠く発言の違法性を認め、損害賠償を命じた裁判例(神戸地裁H28・3・30)
判例時報2338号24頁に掲載されています。
神戸地裁平成28年3月30日判決は、加害者側の自殺に対する予見可能性を否定しており、賠償額の低額さ(数十万円)もあり、評価は分かれるところかと思われ、客観的因果関係は認めていること、学校側の遺族に対する対応への違法性を認めていることなど、本件のみならず被害救済につながる判断と思われます(確定しています)。
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