弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・金融・刑事】金融商品取引法のインサイダー取引規制につき、他人がインサイダー情報を利用して不正な取引をすることを教唆する行為に可罰性があるとして、原審の有罪判断を維持した高裁判例(東京高裁H27・9・25)
  • 【裁判・金融・刑事】金融商品取引法のインサイダー取引規制につき、他人がインサイダー情報を利用して不正な取引をすることを教唆する行為に可罰性があるとして、原審の有罪判断を維持した高裁判例(東京高裁H27・9・25)

    東京高裁平成27年9月25日判決(判例時報2319号123頁)は、弁護人側の『金融商品取引法167条3項(公開買付者等関係者の禁止行為)からすれば、伝達行為は不可罰である』旨の主張に対し、「金融商品取引法が、同法167条1項各号において、公開買付者等関係者が公開買付け等に関する事実を知って自ら取引を行うことを規制している趣旨は、公開買付者等関係者が、職務上知り得た、一般投資家が知り得ない会社内部の特別な情報を利用して株取引を行った場合には、一般投資家に比べて著しく有利になるのであって、そのような取引は極めて不公平であることに加え、そのような取引を放置すると、証券市場の公正性と健全性が損なわれ、ひいては、証券市場に対する一般投資家の信頼が失われることから、そのような不公正な取引を防止しするところにあると解される。そして、公開買付者等関係者が自ら取引をしない場合であっても、第三者に公開買付け等に関する事実を伝達して、脱法的に第三者に取引を行わせる場合があり得るのであり、そうでないとしても、公開買付者等関係者から公開買付け等に関する事実の伝達を受ける第三者は、公開買付者等関係者と何らかの特別な関係にあると考えられ、そのような者が取引を行った場合にも証券市場の公正性が害されるから、金融商品取引法は、同法167条3項において、公開買付者等関係者から公開買付け等に関する事実の伝達を受けた第一次情報受領者による取引も禁止の対象としている。このように、同条3項の規制は、同条1項各号の規制を補完し、インサイダー規制の趣旨を徹底することを目的としたものと理解できる。」「このように、金融商品取引法は、公開買付者等関係者自身が公開買付け等に関する事実を知って自ら取引を行うことを規制しており、それに加えて第一次情報受領者による取引をも規制してインサイダー取引の規制の徹底をはかっているのであって、そのような金融商品取引法のインサイダー取引の規制のあり方に照らせば、同法167条3項違反の罪の教唆行為は十分に可罰的であると解すべきであって、その教唆行為に対して刑法総則の教唆犯の規定を適用することは、同条の立法趣旨に何ら反していないと解される。」と述べ、原審の有罪判断を維持しました。

     

    金融商品取引法の適用事例として、実務上、参考となるものです。