【裁判・不動産売買】売買対象不動産で約7年前に強盗殺人事件が存したことにつき、売主が買主に告知しなかったことが不法行為を構成するとして、取引価格差額(1575万円)の賠償を命じた裁判例(神戸地裁H28・7・29)
神戸地裁平成28年7月29日判決(判例時報2319号104頁、LEITO105号90頁(LEITOは概要のみ))で確定しています。買主から事故や事件の存在を問われたものの、売主が何もない旨回答した事案ですが、事件・事故を心理的瑕疵として考慮する裁判例は多数あり、判例時報2319号104頁の解説部分に参考文献も含め掲載されています。
実務的に問題となることも多く、参考となる裁判例です。
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