弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・弁護士業務】自己破産申立てを受任した弁護士側に財産散逸防止義務違反に対し1270万円超の損賠賠償を命じた裁判例(千葉地裁H28・3・25)
  • 【裁判・弁護士業務】自己破産申立てを受任した弁護士側に財産散逸防止義務違反に対し1270万円超の損賠賠償を命じた裁判例(千葉地裁H28・3・25)

    判例時報2337号36頁に掲載されています。

    破産管財人を原告とする訴訟で、申立人代理人が受任後申立前に、会社代表者へ高額報酬を支払ったり、会社顧客へお詫びの品を送ったりした事案で、申立代理人弁護士と同人が社員となっている弁護士法人へ各635万円超の賠償を命じたものです。控訴後和解となっています。

     

    破産債権の総額は3億3500万円超・債権者数80名超からしても当然の判断と思われますが、実務上、参考になるものと思われます。