【裁判・労働・学校】私立高校における年度途中のクラス担任外しについて、不当労働行為(支配介入)にあたるとして、労働委員会の救済命令を維持した裁判例(東京地裁H28・6・29)
東京地裁平成28年6月29日判決(労働判例1150号33頁)は、学校側が生徒とのトラブルを理由に年度途中クラス担当を外した行為につき、「本件解任は、教員の重要な業務であるクラス担任としての職務を剥奪するものであり、クラス担任の年度途中での変更が異例の措置であり、教員としての不適格性を推知させるものである上、本件解任は、前記認定のとおり、必要性及び合理性を欠く措置であって、その決定に当たってD1の弁解の聴取などの相当な手続を経ていないことからすると、本件解任によってD1は職務上、精神上の不利益を被るものといえる。」として、私立高校側の不当労働行為を認定しました。
本件は不当労働行為の場面ですが、現場教員におけるクラス担任の重要性や、これを年度途中に外すことの対外的意味・効果等も踏まえた判断で、教員に対する違法・不当な取扱いに対する私法上の救済にも参考になるものと思われます。
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