【裁判・刑事】けん銃加重所持罪を認めた確定判決について、有罪認定の基礎の証拠が違法なおとり捜査によって収集されたものであり証拠能力がないとして、再審開始を認めた事例(札幌地裁H28・3・3)
札幌地裁平成28年3月3日決定(判例時報2319号136頁)です。
刑事関係の証拠判断として重要な参考裁判例です。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.