【裁判・労働】セクハラ発言等を理由とする懲戒解雇を無効とした裁判例(東京地裁H28・7・19)
東京地裁平成28年7月19日判決(労働判例1150号16頁)は、懲戒解雇対象者の発言等はそれぞれ懲戒事由に該当するとしながら、「懲戒処分における極刑といわれる懲戒解雇と、その前提である諭旨退職という極めて重い処分が社会通念上相当であると認めるには足りないというべきである。」として懲戒解雇を無効としました(控訴あり)。
懲戒事由が存するとしても如何なる処分が相当かは別途検討を要するものであり、実務上、参考となるものです。
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