【裁判・労働】吹雪による吹き溜まりに埋まり走行不能となったタクシー運転に関し労基署長の不支給決定を取り消し、労災と認定した事例(札幌地裁H29・5・15)
労働判例1166号61頁以下に掲載されています(確定)。
札幌地裁平成29年5月15日は、「本件事故の原因となった本件事故前後の気象状況は、通常の業務において遭遇することがまれな異常な災害と認められ、本件事故に遭ったことによって、原告には強い精神的負荷がかかり、本件脱出作業を余儀なくされたことで、原告には、相当程度に強い身体的負荷もかかったと認められるから、全体として考慮すると、本件事故及び本件脱出作業は、認定基準にいう異常な出来事であったと認めるのが相当である。」などと述べ、労災該当性を認めました。
猛吹雪などの自然災害下の労災事案として実務上も参考になると思われます。
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