【裁判・民事】バイク転倒事故の原因が製造物責任法上の欠陥にあたるとして輸入業者に賠償を命じるとともに、業者から出版社への情報提供者に対する損害賠償請求を排斥した事案(東京地裁H28・9・28)
判例タイムズ1440号213頁以下に掲載されています。
製造物責任法の適用事例として参考になるとともに、業者から被害者に対する威嚇的訴訟(いわゆるスラップ訴訟)について、「一般に、雑誌の記事の編集権は当該雑誌の出版社にあり、出版社は、その責任と権限において、種々の取材を行った上、事実を取捨選択して記事の内容を構成し、これを雑誌に掲載するものであるから,出版社に対して他人の名誉等を毀損する情報を提供した者は、自己の提供した情報がそのままの形で記事として掲載されることは予見していないのが通常であることから,情報提供者の名誉毀損を主張する者において,情報提供者が自己の提供した情報がそのままの形で記事として掲載されることを予見していたことを示す特段の事情を立証しなければならないものと解するのが相当である。またこの点からすれば,少なくとも情報提供行為との相当因果関係が肯定されない限り,他人の名誉等を毀損する記事等の掲載について情報提供者が教唆幇助を含む共同不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」と判示して業者の威嚇的訴訟を棄却しました。
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