【裁判・破産】同時廃止事案の免責許可決定に対する即時抗告において、即時抗告後に判明した事情を踏まえ、再度の考案により免責許可を取り消し、免責不許可決定を行った事案(千葉地裁H29・4・20)
自己破産免責の申立人について、同一性を失わせるため申立て2ヵ月前に離婚・復氏をしていたこと、1ヶ月半前に100万円を受領していたこと等を裁判所に報告していなかったことが事後に発覚した事案です(判例タイムズ1439号176頁)。
当然の結果とは思われますが、免責不許可判断の一例として参考となるものです。
判例タイムズ1403号13頁以下に東京地裁での免責不許可事案の一覧表も掲載されており参考になります。
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