【裁判・民事】隣家の外壁塗装等にあたって、工事担当者に対し、化学物質過敏症にり患している旨説明していたにも関わらず、事前通告なしに薬剤散布したことに過失があるとされた事例(佐賀地判H28・10・18)
判例時報2347号122頁に掲載されています。
個別具体的な関係における業者側の注意義務を把握するものとして、被害救済に参考になるものです。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.