
【裁判・相続】公正証書遺言につき、遺言者が遺言内容を具体的に語ることをしなかったことから、口授の要件を備えていないとして、無効とした裁判例(東京高裁H27・8・27)
判例時報2352号61頁に掲載されています。
上告・上告受理申立も排斥され確定しています。これまでの判例(大判大7年3月9日・刑録24・197、最高裁昭和51年1月16日・裁判集民117・1)の流れに沿うものですが、近時の高裁判例としても参考になると思われます。
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