【裁判・労働】翌日付けでの転居を伴う異動命令を違法とした裁判例(東京地裁H29・5・31)
東京地裁平成29年5月31日判決(労働判例1167号64頁)です。いわゆる固定残業代など複数の争点ある事案ですが、・・・を引用したうえ、「本件異動命令が報復的措置としてなされたものではないとしても、翌日から転居を伴う異動を命ぜられた労働者の不利益からは、通常甘受すべき程度を著しく超えるものと評価するのが相当である。」として、異動命令は不法行為を構成するとし、異動命令が数日後に取りやめになったことを踏まえても、金9万円(慰謝料)の賠償を認めるのが相当としたものです。
労働現場では翌日・数日後の命令が出されることもあり、以前はこうした命令が有効性とされることもありましたが、近時の社会状況等の変化を踏まえた労働者の生活・権利保護に参考になるものと思われます。
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