【裁判・刑事】死刑確定者とその弁護士が刑事施設の職員の立会いのない面会を申し出たにも関わらず、これを許さなかった刑事施設の長の措置を違法とし賠償を命じた裁判例(東京地裁H28・2・23)
東京地裁平成28年2月23日(判例時報2316号77頁)は、「死刑確定者又は代理人弁護士が処遇国賠訴訟に向けた打合せ(その準備の打合せ)をするために秘密面会の申出をした場合に、これを許さない刑事施設の長の措置は、秘密面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ、又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安定を把握する必要性が高いと認められるなど特段の事情がない限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して死刑確定者の秘密面会をする利益を侵害するものとして、国賠法1条1項の適用上違法となる(ただし、代理人弁護士との関係では、国賠法1条1項の適用上違法となる余地はない。)と解するのが相当である。」として、当該事案について、被告国に損害賠償を命じました。
最高裁平成25年12月10日(民集67巻9号1761頁)を基礎にした判断として、参考になるものです。
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