【裁判・相続】秘密証書遺言を遺言能力を欠くとして無効とした事例(東京地裁H29・4・25)
判例時報2354号50頁に掲載されています。
遺言作成時に80歳を超えておりm18億円を超える財産に関し複雑な内容となっていたようで、裁判上の鑑定が実施され、遺言能力が否定された事案です。秘密証書遺言の形式がとられることは実務上多くはありませんが、遺言能力の判断など参考になるものです(控訴されています)。
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