【裁判・刑事】道路交通法違反につき、告知の手続を経ずになされた公訴提起として無効とした事例(大阪高裁H28・12・6)
判例時報2354号105頁に掲載されています。
警察官にパトカーの車載カメラの映像を見せて欲しいと求めたが見せられず、検察庁で見せられたことから、違反事実を認めた事案です。違反者は交通反則による処理を希望したところ認められず、警察段階で応じなかったことから、道交法130条2号「その者が書面の受領を拒んだため・・・第126条第1項の規定による告知・・・をすることができなかったとき」に当たるとして公訴提起されたものです。大阪高判平成28年12月6日は、「警察官の不都合な対応が交通反則告知書の受領拒否の事態を招き」として、第126条第1項の規定による告知ができなかったときに当たらないとして、公訴提起を無効としました(上告されています)。
警察側が手持証拠等を提示しない不当性・不合理性を正しく捉えた参考になる判断です。
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