【裁判・弁護士法】弁護士法25条1号に違反する訴訟行為について、相手方当事者が裁判所に対し各訴訟行為の排除を申立てることができるとし、不服申立手続を判示した最高裁決定(H29・10・5)
破産管財に関する事案で、再生申立に関与した弁護士が破産管財人からの訴えの代理人になることが弁護士法25条1号違反とするもので、また、不服申立方法等を述べるものです(金融商事判例1535号18頁)。
最高裁HPにも掲載されています。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87117
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