未公開株被害(株式公開準備室)につき、退任取締役の賠償責任認める判決(東京地裁H22・6・28)
株式公開準備室などの名称で未公開株式を販売した事案につき、販売会社側の退任(辞任)した取締役らに対し、『積極的に未公開株式の売却、販売スキームに関わっており、辞任の際に、その後の被害拡大防止についての見るべき措置をとっていない』などとして、損害賠償責任を命じる判決が出されました(東京地裁平成22年6月28日判決)。
未公開株式被害はじめ詐欺的金融被害では、加害者側が法形式を利用し責任を免れようとすることが多いですが、本判決は実態に基づき判断するもので、被害救済の大きな力となると思われます。
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