自殺で土地に心理的欠陥・借主の賠償責任認める判決(仙台地裁H22・3・25)
賃借人の自殺により土地に心理的欠陥が生じたとして、借主に金200万円尾損害賠償を命じる判決が出されました(仙台地裁平成22年3月25日判決)。
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/03/20100326t13031.htm
判決の当否はさておき、「自殺」は大きな社会問題であり、本人の法的帰責性(責任を負担させることができるか否か)はじめさまざまな観点から、今後、議論・検討が必要と思われます。
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