CFD取引は賭博行為・公序良俗違反で違法とする判決(東京地裁H21・10・1)
東京地裁(民事第16部)において、平成21年10月1日、いわゆるCFD取引(店頭証拠金差額決済取引)につき「本件取引は、偶然の事情によって利益の得喪を争うものとして賭博行為に該当し、公序良俗に反し、違法である」との判断が示されました(過失相殺なし)。業者代表者の責任も認めており、近時多発するCFD取引被害救済の大きな力になる判決と思われます。
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