
自衛官が宿直勤務中にくも膜下出血ないし脳内出血を発症・死亡した事案につき公務起因性を認めた裁判例(仙台高裁H22・10・28)
公務起因性を否定した原判決(仙台地裁H21・10・26)を取り消し、公務起因性を肯定したものです。判決は昨年10月に出されていましたが、今般、公刊物に掲載されました(判例時報2099号150頁)。その判例解説では「本判決は、労働災害・公務災害に関するこれまでの裁判例の流れを踏襲するもの」とされています。
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