弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 強制執行につき、保険契約の年月日の先後で債権の特定性が認められた事例(東京高裁H22・9・8決定)
  • 強制執行につき、保険契約の年月日の先後で債権の特定性が認められた事例(東京高裁H22・9・8決定)

    強制執行の場合において、差し押さえ債権をどの程度特定する必要があるかにつき、従前は保険契約の種別・種類までを特定すべきとされていましたが、債権者が必ずしも種別・種類まで特定できるものではなく、権利の実現(強制執行)をあきらめざるを得ない場面もありました。しかしながら、東京高裁H22・9・8(判時2099号25頁)は、契約の年月日の先後で特定されるとして、強制執行を認めました。被害回復に大きな力となる判断と思われます。

    債権者側代理人は、投資被害救済等つき先進的な活動をなされ、本決定も債権者側代理人の熱意溢れる活動によるものです。HPからもとても有益な情報が得られます↓。

    あおい法律事務所 http://www.aoi-law.com/