
強制執行につき、保険契約の年月日の先後で債権の特定性が認められた事例(東京高裁H22・9・8決定)
強制執行の場合において、差し押さえ債権をどの程度特定する必要があるかにつき、従前は保険契約の種別・種類までを特定すべきとされていましたが、債権者が必ずしも種別・種類まで特定できるものではなく、権利の実現(強制執行)をあきらめざるを得ない場面もありました。しかしながら、東京高裁H22・9・8(判時2099号25頁)は、契約の年月日の先後で特定されるとして、強制執行を認めました。被害回復に大きな力となる判断と思われます。
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