業務委託契約形式であっても労組法上の労働者にあたると認めた最高裁判例(H23・4・12)
住宅設備のメンテナンス業者と業務委託契約の形式をとり働くものについて、労働組合法上の労働者にあたるとする最高裁判決(H23・4・12)が出されました。
「労働組合法上の」とは団体交渉権などが認められる意味合いで、「労働契約・労働基準法上の」と対比されるもので若干分かりずらいかもしれませんが、契約形式を問わず、労働実態から「労働者性」を認めるもので、とくに原審の東京高裁が労働者性を否定する(誤った)判断を示していたことから、今回の最高裁判例は評価されるものと思われます。
INAXメンテナンス事件 判決文・最高裁ホームページ↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81243&hanreiKbn=02
同日、新国立劇場のオペラ歌手などの労働者性を認める判決も出されています。
新国立劇場事件 判決文・最高裁ホームページ↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81241&hanreiKbn=02
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