商品先物取引の損害賠償金としての和解金を非課税所得と認めた裁判例(名古屋地裁H21・9・30)
本件は、商品先物取引被害を受けた者が業者から損害賠償として和解金を受けたところ、係る和解金が課税対象とされたことから、本件和解金(損害賠償金)は、非課税所得たる「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」(所得税法施行令30条2号)の該当性が争われた事案で、非課税所得と認めたものです(判時2100号28頁)。
いわゆる税務訴訟は困難・負担が大きいものですが、本件のような損害賠償金に対し課税することは、被害実態・その救済からも不合理なものであり、原告・代理人が泣き寝入りせずに訴訟を行われた成果であり、今後の被害救済にも大きな力となる裁判例と思われます。
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