弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 欠陥住宅における瑕疵概念を示した最高裁判例(H23・7・21)
  • 欠陥住宅における瑕疵概念を示した最高裁判例(H23・7・21)

    最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決(民集61巻5号1769頁)が示した「建物としての基本的な安全性」の意味につき、業者側が現実的危険が生じていることが必要だと争っていた事案につき、最高裁は、平成23年7月21日、「『建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵』とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。」と判示し、業者側の主張を排斥し、『放置すれば、生命・身体・財産に対する危険が現実化するようなもの』も瑕疵となる旨判示しました。

    瑕疵概念の把握にとって重要な判断です。

    判決文・・・最高裁HP↓

    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02