日の丸・君が代訴訟 教員170名の懲戒処分取り消す判決(東京高裁H23・3・10)
東京高裁において、年卒業式等における国歌斉唱・国旗起立を行えという命令に違反したとして、東京都教育委員会が170名もの教員に対して行った懲戒処分につき、懲戒権の濫用であるとして、取り消す判決が出されました。マスコミでも大きく報道されてるところです。
判決内容としては、「生徒の保護者や来賓といった卒業式等の参列者に対し、国歌斉唱に際し国旗に向かって起立することを促すのはよいとして、これを強制することについては、憲法19条の思想及び良心の自由の保障との関係において、問題があると言わざるを得ない。」と述べつつも、全体的観点から教員への命令自体は許される旨の内容となっており、もう一歩深い検討と判断も期待されますが、これまでの裁判例(教員側敗訴)を思えば、画期的な結論です。
国歌・国旗には個々人それぞれいろいろな思いがありましょうが、少なくとも思想・行動を強制されるものあってはならないでしょう。
本判決は、当事者・関係者の方々のご活動あっての勝訴判決と思われ、今後の活動にも大きな力となるでしょう。
教員雇い止め無効判決(仙台高裁H22・3・19)
平成22年3月19日、東奥学園高(青森市)の公民科の男性教員に対する、学校側の雇い止めを無効とする判決が出されました。報道によれば、学校側は「始末書での約束に反し婚約者と同居を続けた」ことを理由に雇い止めを行ったというものです。雇用を打ち切る合理的理由とは考えられず、仙台高裁の判断は労働者側からすれば当然の判断・妥当なものでしょう。
http://www.kahoku.co.jp/news/2010/03/20100320t23026.htm
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