【裁判・労働】医療法人からの看護学校就学資金等の貸付契約に基づく貸付金返還請求を棄却(否定)した裁判例(広島高裁H29・9・6)
労働判例1202号163頁に掲載されています(確定)。
医療法人が学生(とその親族を連帯保証人にして)看護学校の修学費用名目で貸し付けをしたうえ、卒業後は一定期間その医療法人の関係する病院等での労働を行わなければ、全額(利息や損害金が加算されるなど)請求される規定があり、そのことによって過酷な労働に拘束され、或いは多額の債務負担を余儀なくされる実態が少なからずありましたが、そうした事案を救済する判断です。同種事案において、個別具体的な事実・規定の検討は必要ですが、同種の事案の被害救済に参考となるものです。
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
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