【裁判・不動産】土地の売買契約において、売買契約書記載の地番ではなく、現地での指示等に基づき対象が特定される特段の事情が存すると判断した裁判例(松山地裁H27・12・7)
売買契約後に、売主が、買主は売買契約対象土地を超え占有使用しているとして、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求めた事案(対象地について売主は地番、買主は現地指示等を主張していた事案)について、松山地裁平成27年12月7日判決(判例時報2298号76頁)は、売買前の使用状況、測量・境界線画定の経緯等を考慮し、売買契約書記載の地番ではなく現地の指示等に基づき対象が特定されると判示しました(控訴あり)。
売買対象地の特定方法として「特別の事情」により売買契約書記載の地番以外の範囲を認定した事案として実務上も参考になると思われます。
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