【裁判・民事】従業員排除のための会社分割に加担した司法書士(複数)の共同不法行為責任を認めた裁判例(大阪高裁H27・12・11)
大阪高裁平成27年12月11日判決(判例時報2300号)は、会社が団体交渉決裂後、当該労働組合の組合員(従業員)を会社から排除することを目的として行った会社分割とその後の事業閉鎖行為について、司法書士が会社分割等に専門的知識を有すること、会社と従業員との関係を認識していたこと、会社の真の目的を全く知らないまま関与したと考えることは不合理であること等から、会社側と司法書士の共謀を認定し、損害賠償を命じたものです(従業員1名あたり200万円前後の金額。上告・上告受理申立有)。
違法行為への専門家関与の場合の法的責任や共謀の事実認定など実務上も参考になると思われます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.