懲戒解雇がなされると誤信して行われた退職の意思表示を錯誤無効とした裁判例(東京地裁H23・3・30)
労働者が使用者の人事担当者から懲戒解雇を示唆され、労働者が自主退職しなければ懲戒解雇されると信じ退職の意思表示を行った事案ついて、実際に懲戒解雇ができないような場合には、自主退職の意思表示は錯誤無効として、結論として、労働関係の継続を認める判断が示されました(東京地裁H23・3・30判決 労働判例1028号5頁)。同種の判断に横浜地裁川崎支部H16・5・28(労働判例878号40頁)もあります。
現実の紛争場面では少なからず見られる事案で、こうした場面の労働者側のとるべき対応策の参考になると思われます。
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