いわゆる重婚的内縁関係において、一方の死亡後、他方の建物使用(権)を認めた裁判例(名古屋地裁H23・2・25)
いわゆる重婚的内縁関係にある者らが、共同使用していた建物につき、一方が死亡し、他方は建物所有権を有しておらず、死亡者の相続人から明渡等を求められた事案につき、生前、①無償使用の黙示の合意があった、②そうでなくても明渡請求は権利濫用として、建物使用を認める判決が出されました(名古屋地裁H23・2・25判決 判時2118号66頁)。
内縁の一方を保護する裁判例は多く、単独使用の合意を認めた最高裁判例(平成10年2月26日 判時1634号74頁)もありますが、本件は「いわゆる重婚的」関係の場合にも、保護される事案として参考になると思われます。
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