建築基準法令違反の請負契約を公序良俗に反し無効とした判例(最高裁H23・12・16)
建築基準法令違反の建築物の建築を目的とする請負契約を公序良俗に反するものとして無効と判示しました。公序良俗違反となる場合として、①目的・方法の悪質性、②違法の程度の非軽微性、③契約への関与の程度(明らかな従属性の有無)をメルクマールとしているようですが、いずれにせよ、建築基準法令が、建築物の最低の基準を定めることによって、国民の生命・健康・財産の保護を守るものであることからすれば(建築基準法1条)、これに反する契約が社会生活上許されないことも当然であり、また、建築基準法違反の建築物の違法性も強度となることを示す判断と思われます。
判決文は、最高裁HPにのっています↓。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81840&hanreiKbn=02
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.