弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 財産分与・年金分割調停が審判移行しない場合について(最高裁H23・7・27)
  • 財産分与・年金分割調停が審判移行しない場合について(最高裁H23・7・27)

    家庭裁判所の手続きの話で分かりにくいかもしれませんが、実務上、重要な判断と思われアップしました。

    財産分与・年金分割は、離婚成立後2年間に行わなければならないとの期間制限があります。通常は、「申立て」が2年内であればよいのですが、調停不成立の場合で、審判手続きに移行しない場合には、「申立て」が2年内であっても、2年間が過ぎてしまえば、基本的には財産分与・年金分割ができないことになってしまいます。

    通常は、調停不成立の場合には審判手続きへ移行するのですが、本件最判(判時2130号3頁)によれば、申立事項が複数で一般調停事件として取り扱われると、審判移行しない場合もある(認められる)ようです。仙台家裁では、申立時に、整理してくれていたかと思いますが、注意が必要かと思い、アップさせていただきました。