
付添人選任届の追完(事後の提出)が認められなかった事案(最高裁H24・5・1決定)
事案は、抗告審で付添人に選任されていない弁護士から再抗告の申立てがなされたが、そのときには付添人選任届(委任状のようなもの)が出されておらず、再抗告申立期間経過後に付添人選任届出が出されたものです。最高裁は、その再抗告は不適法であるとして、抗告を却下しました(判例時報2163号145頁)。
実務上、不足書類・委任状等の追完(事後の提出)は時々みられますが、上訴や不服申立てという別審級(例えば、1審と2審)への移行の場合には、不服申立・期間が厳密であることから、追完も認められないものと理解されます。
弁護士実務上の問題ではありますが、注意を要するものです。
最高裁HPに決定文がのっています↓。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120724133937.pdf
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