【裁判・民事】登記なくして通行地役権が対抗できる場合と、その判断基準時についての最高裁判例(H25・2・26)
不動産に関する権利は登記しなければ他のものに権利主張できないのが原則ですが(民法177条)、通行地役権は、「継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったとき」は登記なくても権利主張できるとされてきました(最高裁H10・2・13 判例時報1633号74頁、判例タイムス969号119頁)。最高裁H25・2・26は、H10判決を前提に、不動産担保競売の場合の「認識」の判断基準時は、抵当権実行時(競売時など)ではなく、最優先の抵当権設定時であると判示しました。
通行地役権は現実にも問題となることも多く、留意が必要と思われます。
最高裁HP↓
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83014&hanreiKbn=02
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