
【裁判・民事】美容目的の脂肪溶解剤注射(メソセラピー)につき、損害賠償を命じた裁判例(東京地裁H24・10・31)
診療所において、美容目的で脂肪溶解剤を皮膚・皮下脂肪層に注射する治療(メソセラピー)を受けた者らが、施術後に非結核性抗酸菌感染症を発症・後遺障害が残った事案につき、東京地裁は、その感染症・後遺症は、診療所側は、十分な滅菌処置をしなかったこと等によるとして、診療所側に、診療契約上の債務不履行責任等に基き、治療費、休業損害、慰謝料などの賠償を命じました(判例時報2173号45頁)。
美容目的のこうした施術はトラブルも多く、被害救済の参考例としてアップします。
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