【裁判・労働】石綿・アスベスト作業に従事していた労働者の肺がん発症死亡の業務起因性を認めた裁判例(大阪高裁H25・2・12。労災不支給決定の取消)
神戸労働基準監督基準署長の労災不支給決定を取り消した一審神戸地裁平成24年3月22日判決に対し、国側が控訴したことに対し、大阪高裁も、国側の控訴を棄却しました(判例時報2188号143頁)。
大阪高裁は、国側が非難する「平成18年認定基準の定める要件」は相当であるとし、国側が主張する「平成19年認定基準」につき、国側はその医学的知見について何ら主張・立証していないという国側の無責任な訴訟態度も指摘しています。
いずれにせよ高裁レベルの判断で確定しているとのことで、重要な意味を有するものと思われます。
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