【裁判・時効】明示的一部請求訴訟につき、提訴により残部は催告の効果が生ずるとしたが、本件提訴は2度目の催告にあたるとして、消滅時効が成立しているとする判例(最高裁H25・6・6)
明示的一部請求における残部の時効中断効の議論がありますが、最判平成25年6月6日(判例時報2190号22頁)は、裁判上の催告の効果を認め、判決確定後6か月以内に残部につき提訴すれば時効中断効を確保できる旨判示しました。
この点の判断も重要ですが、弁護士実務的には、上記判示がありながら、本件では、明示的一部請求訴訟の前に、内容証明で残部部分の請求をしていたから、明示的一部請求訴訟は2度目の催告にあたり、催告の繰り返しによる期間延長は認められないとした点も、とても重要と思われます。なぜなら、弁護士実務上、訴訟提起前や受任後、内容証明郵便で請求することは通常の方法なので、これをもって催告となり事後の明示的一部請求訴訟に催告の効果が認められないことになるのであれば、慎重な対応と留意が求められるからです。
一般の判例解説とは異なる視点ですが、参考までアップさせていただきます。
〒980-0812 仙台市青葉区片平一丁目2番38号 チサンマンション青葉通り605
TEL 022-713-7791 (平日9:00~17:30)
FAX 022-713-7792
Copyright© chiba kouhei law office. All Rights Reserved.