弁護士メモ|千葉晃平のひとこと
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  • 【裁判・相隣】通行地役権につき、抵当権者に対して登記がなくても主張できる場合とその基準時を示した判例(最高裁H25・2・26)
  • 【裁判・相隣】通行地役権につき、抵当権者に対して登記がなくても主張できる場合とその基準時を示した判例(最高裁H25・2・26)

    通行地役権を第三者に主張するためには原則として登記が必要とされていますが、最高裁は、①継続的に通路として使用されていることが客観的に
    明らかであり、かつ、②譲受人がそのことを認識していたか認識することが可能であった場合には、登記なくして土地譲受人に対して権利主張できるとしています
    (最高裁平成10年2月13日・判例時報1633号74頁)。

    本判決(最高裁平成25年2月26日・判例時報2192号27頁)は、抵当権設定・競売の場面において、最優先の抵当権の設定時に、上記①②の状況にあった場合には、
    抵当権実行後の取得者に対しても、登記なくして通行地役権の存在を主張できるとしたものです。

    本判決は、上記平成10年判決を基礎としたものですが、抵当権設定・競売の場面においても上記①・②の基準が妥当すること、
    原審が「競売における売却時」を基準に上記①②を判断する旨示したことを破棄しその基準時を明らかにしたことにおいて、実務上意味を有するものです。